弁護士業務の限界
ここに、弁護士業務の限界があります。 事件処理は、事件が起こったあとでなければできない。 事件が起こる前には事件処理はできない。 これにより、2つの問題点が発生します。 事件処理の開始時点が固定される。 稼働のない時間帯が発生する(事件が起こっていないときには事件処理をしていないから)。 いずれも、ビジネスにおいては、ロスなのです。 よく、世間では、こう言われます。 「弁護士さんの料金は高い。だから弁護士は金持ちのはずだ」 そうでしょうか。 まあ、たしかに貧乏ではないでしょう(わたしをのぞけばね)。でも、そんなに、飛び抜けた金持ちって、あんまり、いないよなあ...- 次のページへ:攻めの弁護士業務拡大
- 前のページへ: 3 甲が乙に対し右売買代金の支払を求める旨の催告をしたこと(民412Ⅲ)
過払い請求ブラックリスト情報 大阪・神戸へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。
掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。
