3 甲が乙に対し右売買代金の支払を求める旨の催告をしたこと(民412Ⅲ)
4 損害の発生とその数額 * 弁済しなかったこと、代金債務の弁済期は主張不要 (抗弁) 乙が甲に対し右3以前に右売代金債務の弁済の提供をしたこと 金銭の貸主甲が借主乙に対して、貸金の返還とともにその遅延損害金を請求する場合 (請求原因) 1 甲が乙に対し金銭を貸し渡したこと 2 弁済期が経過したこと 2'1の消費貸借契約で弁済期を定めないこととしたとき 甲が乙に右貸金の返還を請求したこと(催告) 催告後「相当の期間が経過」したこと 3 損害の発生とその数額- 次のページへ:弁護士業務の限界
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